K939-2
術中血管等描出撮影加算
500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
術中血管等描出撮影加算は脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、「K017」の遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の「1」、「K476-3」動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除術(内視鏡下によるものを含む。))、「K511」肺切除術の「2」、「K513」胸腔鏡下肺切除術の「3」、「K514」肺悪性腫瘍手術の「2」、「K514-2」胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術の「2」、「K695」肝切除術の「2」から「7」まで、「K695-2」腹腔鏡下肝切除術の「2」から「6」まで又は「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」においてインドシアニングリーン若しくはアミノレブリン酸塩酸塩を用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際又は手術において消化管の血流を確認した際に算定する。なお、単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 術中血管等描出撮影加算150367110 | 500点 |