医科診療報酬事典

K511

肺切除術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1楔状部分切除27,520点

2区域切除(1肺葉に満たないもの)58,430点

3肺葉切除58,350点

4複合切除(1肺葉を超えるもの)64,850点

51側肺全摘59,830点

6気管支形成を伴う肺切除76,230点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術の「2」により算定する。

(2)肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術の「5」により算定する。

(3)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。

(4)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K936」自動縫合器加算の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
肺切除術(楔状部分切除)15012971027,520点
肺切除術(区域切除(1肺葉に満たないもの))15012981058,430点
肺切除術(肺葉切除)15012991058,350点
肺切除術(複合切除(1肺葉を超えるもの))15013001064,850点
肺切除術(1側肺全摘)15013011059,830点
肺切除術(気管支形成を伴う肺切除)15031711076,230点