医科診療報酬事典

K916

体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

17日目まで4,500点

28日目以降14日目まで4,000点

315日目以降3,000点

注治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。

(2)体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。

(3)体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(7日目まで)届出1504326104,500点
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(8日目以降14日目まで)届出1504327104,000点
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(15日目以降)届出1504328103,000点
導入時加算(体外式膜型人工肺管理料)届出1504329705,000点