K916
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
17日目まで4,500点
28日目以降14日目まで4,000点
315日目以降3,000点
注治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2)体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
(3)体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(7日目まで)届出150432610 | 4,500点 |
| 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(8日目以降14日目まで)届出150432710 | 4,000点 |
| 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)(15日目以降)届出150432810 | 3,000点 |
| 導入時加算(体外式膜型人工肺管理料)届出150432970 | 5,000点 |