K601-2
体外式膜型人工肺(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1初日30,150点
22日目以降3,000点
注カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。
(2)人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 体外式膜型人工肺(1日につき)(初日)150428510 | 30,150点 |
| 体外式膜型人工肺(1日につき)(2日目以降)150428410 | 3,000点 |