医科診療報酬事典

K618

中心静脈注射用植込型カテーテル設置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1四肢に設置した場合10,500点

2頭頸部その他に設置した場合10,800点

注16歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。

2使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2)長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルの設置を行う際には、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(3)長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルを設置した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(4)体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5)中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合)13000907010,500点
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)13000917010,800点
乳幼児加算(中心静脈注射用植込型カテーテル設置)(6歳未満)130009870300点