K617-5
内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術
10,200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化、萎縮又は潰瘍を有しており、かつ、超音波検査等により、不全穿通枝が同定され、血液が逆流していることが確認されている患者について実施した場合であって、次のア又はイに該当する場合に一側につき1回のみ算定できる。
ア下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術を実施したが、効果が不十分な患者に対して、当該手技を実施した場合
イ下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術のみでは効果が不十分と予想される患者に対して、当該手技を下肢静脈瘤手術、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術と同時に実施した場合
(2)当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術届出150376910 | 10,200点 |