K617-4
下肢静脈瘤血管内焼灼術
10,200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
(2)下肢静脈瘤血管内焼灼術の実施に当たっては、関係学会が示しているガイドラインを踏まえ適切に行うこと。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術150360910 | 10,200点 |