K611
抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1開腹して設置した場合17,940点
2四肢に設置した場合16,250点
3頭頸部その他に設置した場合16,640点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
(2)設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)130007970 | 17,940点 |
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)130010050 | 17,940点 |
| 抗悪性腫瘍剤腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)130010350 | 17,940点 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢)130008070 | 16,250点 |
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢)130010150 | 16,250点 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)130008170 | 16,640点 |
| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)130010250 | 16,640点 |