医科診療報酬事典

K611

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1開腹して設置した場合17,940点

2四肢に設置した場合16,250点

3頭頸部その他に設置した場合16,640点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2)設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)13000797017,940点
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)13001005017,940点
抗悪性腫瘍剤腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(開腹)13001035017,940点
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢)13000807016,250点
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢)13001015016,250点
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)13000817016,640点
抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)13001025016,640点