医科診療報酬事典

K517

肺縫縮術

28,220点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術の「2」により算定する。

(2)肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術の「5」により算定する。

(3)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。

(4)肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K936」自動縫合器加算の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
肺縫縮術15013161028,220点
肺縫縮術(肺気腫に対する正中切開によるもの)(楔状部分切除)15028775027,520点