医科診療報酬事典

K193-3

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1長径3センチメートル未満1,280点

2長径3センチメートル以上6センチメートル未満3,230点

3長径6センチメートル以上4,160点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

グハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

(1)「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K193-3」の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)(長径3センチメートル未満)1502570501,280点
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満)1502571503,230点
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)(長径6センチメートル以上)1502804504,160点