K145
穿頭脳室ドレナージ術
2,330点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 穿頭脳室ドレナージ術150066210 | 2,330点 |
K145
2,330点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 穿頭脳室ドレナージ術150066210 | 2,330点 |