医科診療報酬事典

J002

ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1持続的吸引を行うもの50点

2その他のもの25点

注3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

(2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。

(3)「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。

(4)PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ドレーン法(ドレナージ)(持続的吸引を行うもの)(1日につき)14003231050点
ドレーン法(ドレナージ)(その他のもの)(1日につき)14003241025点