K059-4
軟骨修復材移植術(関節鏡下)
22,340点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
(四肢関節、靱帯)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
軟骨修復材移植術(関節鏡下)は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、関節鏡下で特定保険医療材料 237 の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 軟骨修復材移植術(関節鏡下)150453850 | 22,340点 |