K059-3
軟骨修復材移植術
14,030点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料 237 の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 軟骨修復材移植術150453750 | 14,030点 |
K059-3
14,030点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
軟骨修復材移植術は、肘関節若しくは膝関節の外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)に対して、特定保険医療材料 237 の軟骨修復材を使用して実施した場合に算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 軟骨修復材移植術150453750 | 14,030点 |