医科診療報酬事典

J129-2

練習用仮義足又は仮義手採型法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1四肢切断の場合(1肢につき)700点

2股関節、肩関節離断の場合(1肢につき)1,050点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
練習用仮義足採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)140050210700点
練習用仮義手採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)140050310700点
練習用仮義足採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき)1400504101,050点
練習用仮義手採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき)1400505101,050点