医科診療報酬事典

J129

義肢採型法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1四肢切断の場合(1肢につき)700点

2股関節、肩関節離断の場合(1肢につき)1,050点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
義肢採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)140047310700点
義肢採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき)1400475101,050点