G003-2
薬液膀胱内注入(1日につき)
60点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)カテーテル留置中に薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、薬液膀胱内注入により算定する。
(2)膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、後部尿道洗浄(ウルツマン)又は薬液膀胱内注入を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 薬液膀胱内注入(1日につき)新設130902310 | 60点 |