医科診療報酬事典

G003

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

165点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤料を除く。)は算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)130007510165点