医科診療報酬事典

D277-2

涙道内視鏡検査

640点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
涙道内視鏡検査160213810640点
涙道内視鏡検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160251810640点