D263-2
コントラスト感度検査
207点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、「K282」水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| コントラスト感度検査160213510 | 207点 |
| コントラスト感度検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160249110 | 207点 |