医科診療報酬事典

D262

調節検査

70点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。

(2)負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の 100 分の 200 の点数を限度として算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
調節検査16008261070点
調節検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024871070点
負荷調節検査160082730140点
負荷調節検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160248830140点