医科診療報酬事典

D261

屈折検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

16歳未満の場合69点

21以外の場合69点

注1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2)散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3)屈折検査と「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4)「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
屈折検査(6歳未満の場合)16020791069点
屈折検査(6歳未満の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024811069点
屈折検査(1以外の場合)16020801069点
屈折検査(1以外の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024821069点
屈折検査(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)(6歳未満の場合)160082530138点
屈折検査(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)(6歳未満の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160248330138点
屈折検査(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)(1以外の場合)160213430138点
屈折検査(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)(1以外の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160248430138点
小児矯正視力検査加算16021907035点
小児矯正視力検査加算(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024857035点
小児矯正視力検査加算(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)16022327070点
小児矯正視力検査加算(散瞳剤又は調節麻痺剤の使用前後各1回)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024867070点