医科診療報酬事典

D255-2

汎網膜硝子体検査(片側)

150点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙灯顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
汎網膜硝子体検査(片側)160171110150点
汎網膜硝子体検査(片側)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160246210150点