医科診療報酬事典

D257

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

110点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙灯顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。

(2)細隙灯を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(3)細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り「D273」細隙灯顕微鏡検査(前眼部)により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)160081610110点
細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)後生体染色使用再検査16014655048点
細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160247010110点
細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)後生体染色使用再検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設16024715048点