医科診療報酬事典

D244-2

補聴器適合検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11回目1,300点

22回目以降700点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。

(2)植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
補聴器適合検査(1回目)届出1601707101,300点
補聴器適合検査(2回目以降)届出160170810700点