医科診療報酬事典

D244

自覚的聴力検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査350点

2標準語音聴力検査、ことばのききとり検査350点

3簡易聴力検査

イ気導純音聴力検査110点

ロその他(種目数にかかわらず一連につき)40点

4後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)400点

5内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)400点

6中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)150点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数 250、500、1,000、2,000、4,00 0、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数 250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。

(2)「2」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。

(3)「3」の簡易聴力検査とは、室内騒音が 30 ホーン以下の防音室で行う検査である。

(4)「3」の簡易聴力検査のうち「イ」は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。

(5)「3」の簡易聴力検査のうち「ロ」は、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に算定する。

ア音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)

イオージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)

(6)「4」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。

(7)「5」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。

(8)「5」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。

(9)「6」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
標準純音聴力検査160078010350点
自記オージオメーターによる聴力検査160078750350点
標準語音聴力検査160147810350点
ことばのききとり検査160078650350点
簡易聴力検査(気導純音聴力検査)160175910110点
簡易聴力検査(その他)(種目数にかかわらず一連につき)16017601040点
後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)160078210400点
内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)160078310400点
耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)160153350400点
中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)160078410150点