D241
神経・筋検査判断料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1筋電図検査の場合180点
2その他の場合180点
注神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。ただし、いずれかの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同一月において他の神経・筋検査判断料は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 神経・筋検査判断料(筋電図検査の場合)新設160245310 | 180点 |
| 神経・筋検査判断料(その他の場合)新設160245410 | 180点 |