D240
神経・筋負荷テスト
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。)130点
2瞳孔薬物負荷テスト130点
3乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)200点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chloride を負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。
(2)「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。なお、使用した薬剤については、「D500」薬剤により算定する。
(3)「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、無機リン等の測定検査の費用及び採血料を含む。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む)160077010 | 130点 |
| 瞳孔薬物負荷テスト160119510 | 130点 |
| 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む)160077110 | 200点 |