D235-3
長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1長期脳波ビデオ同時記録検査13,500点
2長期脳波ビデオ同時記録検査2900点
注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断、局在診断(硬膜下電極又は深部電極を用いて脳波測定を行っている患者に対するものに限る。)又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 長期脳波ビデオ同時記録検査1(1日につき)届出160207510 | 3,500点 |
| 長期脳波ビデオ同時記録検査2(1日につき)160187010 | 900点 |