医科診療報酬事典

D235-2

長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき 14 日間を限度として算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)届出160170610500点