D227
頭蓋内圧持続測定
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
11時間以内又は1時間につき200点
23時間を超えた場合(1日につき)960点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 頭蓋内圧持続測定(1時間以内又は1時間につき)160074610 | 200点 |
| 頭蓋内圧持続測定(3時間を超えた場合)(1日につき)160103010 | 960点改定前 800点 |