医科診療報酬事典

D227

頭蓋内圧持続測定

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11時間以内又は1時間につき200点

23時間を超えた場合(1日につき)960点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
頭蓋内圧持続測定(1時間以内又は1時間につき)160074610200点
頭蓋内圧持続測定(3時間を超えた場合)(1日につき)160103010960点改定前 800点