D226
中心静脈圧測定(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
14回以下の場合120点
25回以上の場合240点
注カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2)中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 中心静脈圧測定(4回以下の場合)(1日につき)160074310 | 120点 |
| 中心静脈圧測定(5回以上の場合)(1日につき)160074410 | 240点 |