医科診療報酬事典

D225-2

非観血的連続血圧測定(1日につき)

100点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
非観血的連続血圧測定(1日につき)160157650100点