医科診療報酬事典

D225

観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

)

11時間以内の場合130点

21時間を超えた場合(1日につき)260点

注カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。

(2)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
観血的動脈圧測定(1時間以内の場合)160074010130点
観血的動脈圧測定(1時間を超えた場合)(1日につき)160074210260点