医科診療報酬事典

D019

細菌薬剤感受性検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11菌種185点

22菌種240点

33菌種以上310点

4薬剤耐性菌検出50点

5抗菌薬併用効果スクリーニング150点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)細菌薬剤感受性検査は、原則として、細菌感染症に対する一連の治療につき1回に限り算定できる。ただし、細菌薬剤感受性検査の結果、カルバペネム系抗菌薬を含む通常の治療で用いられる抗菌薬に対する非感受性または耐性が確認された場合であって、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌等、多剤耐性を有する細菌に対して有効な抗菌薬の適応判定を行う必要があるため、本検査を再度実施した場合にも算定できる。

(2)細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。

(3)「4」の薬剤耐性菌検出は、基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ産生、メタロ β-ラクタマーゼ産生、AmpC産生等の薬剤耐性因子の有無の確認を行った場合に算定する。

(4)「5」の抗菌薬併用効果スクリーニングは、多剤耐性グラム陰性桿菌が検出された際に、チェッカーボード法により、抗菌薬の併用効果の確認を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
細菌薬剤感受性検査(1菌種)160146210185点
細菌薬剤感受性検査(2菌種)160146310240点
細菌薬剤感受性検査(3菌種以上)160146410310点
薬剤耐性菌検出16021791050点
抗菌薬併用効果スクリーニング160218010150点