医科診療報酬事典

D018

細菌培養同定検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1口腔、気道又は呼吸器からの検体180点

2消化管からの検体200点

3血液又は穿刺液240点

4泌尿器又は生殖器からの検体190点

5その他の部位からの検体180点

6簡易培養60点

注11から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加算する。

21から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。

3入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)細菌培養同定検査

ア細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。

イ同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。

ウ細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。

エ症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」から「注3」までに掲げる加算は2回算定できる。

オ各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

(2)「3」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。

(3)簡易培養

ア「6」の簡易培養は、Dip-Slide 法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。

イウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

(4)嫌気性培養又は真菌培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」又は「注2」の加算は算定できない。

(5)「注3」に規定する質量分析装置加算については、入院中の患者に対して細菌培養同定検査を当該保険医療機関内で実施する際に、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合に、所定点数に加算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
細菌培養同定検査(口腔からの検体)160058210180点
細菌培養同定検査(気道からの検体)160144410180点
細菌培養同定検査(呼吸器からの検体)160144510180点
細菌培養同定検査(消化管からの検体)160058310200点
細菌培養同定検査(血液)160058610240点改定前 225点
細菌培養同定検査(穿刺液)160144710240点改定前 225点
細菌培養同定検査(泌尿器からの検体)160058410190点
細菌培養同定検査(生殖器からの検体)160144610190点
細菌培養同定検査(その他の部位からの検体)160058710180点
細菌培養同定検査(簡易培養)16005881060点
嫌気性培養加算(細菌培養同定検査)160058970137点改定前 122点
真菌培養加算(細菌培養同定検査)新設160244770122点
質量分析装置加算(細菌培養同定検査)16021267040点