医科診療報酬事典

A317

特定一般病棟入院料(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1特定一般病棟入院料11,275点

2特定一般病棟入院料21,096点

注1医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確保するための体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ14日以内の期間450点

ロ15日以上30日以内の期間192点

3当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

6当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算、電子的診療情報連携体制整備加算、乳幼児加算・幼児加算、特定感染症入院医療管理加算、特定薬剤治療環境特別加算、難病等特別入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療養環境加算、HIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算、産科管理加算(1に限る。)、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチーム加算、強度行動障害入院医療管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、がん拠点病院加算、栄養サポートチーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)、呼吸ケアチーム加算、術後疼痛管理チーム加算、地域支援・医薬品供給対応体制加算、バイオ後続品使用体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

7当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対し、必要があって地域包括ケア入院医療管理が行われた場合には、注1から注6までの規定にかかわらず、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として、40日以内の期間においては、それぞれ2,573点、2,384点、2,089点又は1,878点を、41日以上の期間においては、それぞれ2,444点、2,265点、1,984点又は1,784点を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

8注7本文の規定により所定点数を算定する場合においては、診療に係る費用(区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの区分番号H004に掲げる摂食機能療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所定点数に含まれるものとする。

9注1から注6までの規定にかかわらず、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(注7の規定により地方厚生局長等に届け出た病室に入院する者を除く。)であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)特定一般病棟は、医療提供体制の確保の状況に鑑み、自己完結した医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する一般病棟が1病棟から成る保険医療機関の一般病棟であり、当該病棟に入院した患者について算定する。

(2)「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。

(3)「注5」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、特定一般病棟入院料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要度の測定が行われた患者について算定すること。

(4)特定一般病棟入院料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(5)「注7」に規定する点数については、地域包括ケア入院医療管理を行うものとして地方厚生(支)局長に届け出た病室において、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等の地域包括ケアシステムを支える医療を提供した場合に、地域包括ケア1から4までの区分と患者の入院期間に応じてそれぞれ所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
特定一般病棟入院料1届出1901519101,275点改定前 1,168点
特定一般病棟入院料2届出1901520101,096点改定前 1,002点
特定一般病棟入院期間加算(14日以内の期間)190152170450点
特定一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)190152270192点
重症児(者)受入連携加算(特定一般病棟入院料)1901523702,000点
救急・在宅等支援病床初期加算(特定一般病棟入院料)190152470150点
一般病棟看護必要度評価加算(特定一般病棟入院料)届出1901525705点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)(40日以内の期間)届出1908690102,573点改定前 2,459点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)(41日以上の期間)届出1908691102,444点改定前 2,330点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)(40日以内の期間)届出1908692102,384点改定前 2,270点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)(41日以上の期間)届出1908693102,265点改定前 2,151点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア3)(40日以内の期間)届出1908694102,089点改定前 2,007点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア3)(41日以上の期間)届出1908695101,984点改定前 1,902点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア4)(40日以内の期間)届出1908696101,878点改定前 1,796点
特定一般病棟入院料(地域包括ケア4)(41日以上の期間)届出1908697101,784点改定前 1,702点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料1)届出1908698102,035点改定前 1,964点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料2)届出1908699101,980点改定前 1,909点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料3)届出1908700101,692点改定前 1,621点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料4)届出1908701101,763点改定前 1,692点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料5)届出1908702101,708点改定前 1,637点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料6)届出1908703101,420点改定前 1,349点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料7)届出1908704101,715点改定前 1,644点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料8)届出1908705101,660点改定前 1,589点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料9)届出1908706101,372点改定前 1,301点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料10)届出1908707101,902点改定前 1,831点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料11)届出1908708101,847点改定前 1,776点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料12)届出1908709101,559点改定前 1,488点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料13)届出1908710101,526点改定前 1,455点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料14)届出1908711101,498点改定前 1,427点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料15)届出1908712101,344点改定前 1,273点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料16)届出1908713101,442点改定前 1,371点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料17)届出1908714101,414点改定前 1,343点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料18)届出1908715101,260点改定前 1,189点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料19)届出1908716101,902点改定前 1,831点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料20)届出1908717101,847点改定前 1,776点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料21)届出1908718101,559点改定前 1,488点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料22)届出1908719101,513点改定前 1,442点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料23)届出1908720101,485点改定前 1,414点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料24)届出1908721101,331点改定前 1,260点
(特定一般病棟入院患者)療養病棟入院料1(入院料25)届出1908722101,054点改定前 983点

ほか5項目は、アプリで見られます。