A222
療養病棟療養環境加算(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1療養病棟療養環境加算1132点
2療養病棟療養環境加算2115点
注療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
(2)患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 療養病棟療養環境加算1(1日につき)届出190120210 | 132点 |
| 療養病棟療養環境加算2(1日につき)届出190106070 | 115点 |