A221-3
産科管理加算(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1病院の場合250点
2有床診療所の場合50点
注母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
産科管理加算は、母子の安定・安全に配慮した産科病棟等の管理とともに、産後ケア事業等の母子保健事業との連携等、妊娠中・産後を含む継続ケアへの対応を行う体制を評価したものであり、分娩を伴う入院中に当該産科管理を行った場合(分娩が開始した日以降に限る。)に、1日につき所定点数を算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 産科管理加算(病院の場合)(1日につき)新設届出190890310 | 250点 |
| 産科管理加算(有床診療所の場合)(1日につき)新設届出190890410 | 50点 |
疑義解釈この区分に関係する 6問
- その1(2026-03-23)問15産科管理加算
- その1(2026-03-23)問16産科管理加算
- その1(2026-03-23)問17産科管理加算
- その1(2026-03-23)問18産科管理加算
- その1(2026-03-23)問19産科管理加算
- その5(2026-05-08)問2産科管理加算
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