医科診療報酬事典

A209

特定感染症入院医療管理加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1治療室の場合200点

2それ以外の場合100点

注感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者、同条第8項に規定する指定感染症の患者及びその他他者に感染させた場合に重症になるおそれがある感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)特定感染症入院医療管理加算は、院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医学的に認められる患者について、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り加算する。なお、当該患者に係る感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア狂犬病

イ鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)

ウエムポックス

エ重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)

オ腎症候性出血熱

カニパウイルス感染症

キハンタウイルス肺症候群

クヘンドラウイルス感染症

ケインフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

コ後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)

サ麻しん

シメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

スRSウイルス感染症

セカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

ソ感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)

タ急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)

チ新型コロナウイルス感染症

ツ侵襲性髄膜炎菌感染症

テ水痘

ト先天性風しん症候群

ナバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

ニバンコマイシン耐性腸球菌感染症

ヌ百日咳

ネ風しん

ノペニシリン耐性肺炎球菌感染症

ハ無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)

ヒ薬剤耐性アシネトバクター感染症

フ薬剤耐性緑膿菌感染症

ヘ流行性耳下腺炎

ホ感染症法第6条第8項に規定する指定感染症

マクロストリジオイデス・ディフィシル感染症

ミ基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症

(2)(1)のシ、セ、ナ、ニ、ノ、ヒ、フ、マ及びミについては、症状や所見から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。

(3)(1)の「当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合」とは、特定感染症入院医療管理加算を算定した日から起算して7日目以降に、患者から排出される検体から感染性を有する病原体が現に検出されており、他の患者への感染の危険性が特に高いと医学的に認められる患者のことをいう。この場合は、当該検体検査の結果及び他の患者への感染の危険性が特に高いと判断する根拠について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4)特定感染症入院医療管理加算は、難病等特別入院診療加算と併せて算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
特定感染症入院医療管理加算(治療室の場合)(1日につき)190832510200点
特定感染症入院医療管理加算(1以外の場合)(1日につき)190832610100点
特定感染症入院医療管理加算(治療室の場合)(疑似症)(1日につき)190832710200点
特定感染症入院医療管理加算(1以外の場合)(疑似症)(1日につき)190832810100点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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