医科診療報酬事典

A208

乳幼児加算・幼児加算(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1乳幼児加算

イ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)333点

ロ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)289点

ハ診療所の場合289点

2幼児加算

イ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)283点

ロ病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)239点

ハ診療所の場合239点

注1乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
乳幼児加算(病院)(特別入院基本料等を除く)(1日につき)190100470333点
乳幼児加算(病院)(特別入院基本料等)(1日につき)190100570289点
乳幼児加算(診療所)(1日につき)190100670289点
幼児加算(病院)(特別入院基本料等を除く)(1日につき)190100770283点
幼児加算(病院)(特別入院基本料等)(1日につき)190100870239点
幼児加算(診療所)(1日につき)190100970239点