医科診療報酬事典

N005

HER2遺伝子標本作製

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1単独の場合2,700点

2区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合3,050点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

(2)本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
HER2遺伝子標本作製(単独の場合)1601750502,700点
HER2遺伝子標本作製(区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合)1601901103,050点