医科診療報酬事典

M003

電磁波温熱療法(一連につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1深在性悪性腫瘍に対するもの9,000点

2浅在性悪性腫瘍に対するもの6,000点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の深在性悪性腫瘍に対するものは、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、腫瘍の大半が概ね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものに対して、高出力の機器(100 メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定できる。

(2)四肢若しくは頸部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケーターを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、「2」の浅在性悪性腫瘍に対するものにより算定する。

(3)電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合(化学療法と併用する場合又は単独で行う場合)においても算定できる。

(4)「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、1回のみ所定点数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、医学的な必要性から、一連の治療過程後に再度、当該療法を行う場合は、2月に1回、2回を限度として算定する。

(5)電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する等の必要な措置を講ずる。

(6)電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
電磁波温熱療法(一連につき)(深在性悪性腫瘍)1800128109,000点
電磁波温熱療法(一連につき)(浅在性悪性腫瘍)1800129106,000点