医科診療報酬事典

M002

全身照射(一連につき)

30,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
全身照射(一連につき)18001271030,000点