M002
全身照射(一連につき)
30,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 全身照射(一連につき)180012710 | 30,000点 |
M002
30,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 全身照射(一連につき)180012710 | 30,000点 |