医科診療報酬事典

L104

トリガーポイント注射

70点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2)トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
トリガーポイント注射15026601070点