L105
神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
)80点
注精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。第 12 部 放射線治療
通則
1放射線治療に係る費用は、第1節放射線治療管理・実施料及び第2節特定保険医療材料料(厚生労働大臣が定める保険医療材料のうち放射線治療に当たり使用したものの費用に限る。)に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。
2第1節に掲げられていない放射線治療のうち、簡単なものの費用は算定できないものであるが、特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似する放射線治療として準用が通知された算定方法により算定する。
3小児放射線治療加算は、各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。第1節 放射線治療管理・実施料
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く)150242210 | 80点 |
| 精密持続注入加算(神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入)150255770 | 80点 |