医科診療報酬事典

K879

子宮悪性腫瘍手術

69,440点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。

ア画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定する。

イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。

ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
子宮悪性腫瘍手術15021771069,440点
子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1(子宮悪性腫瘍手術)新設届出1504900705,000点
子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2(子宮悪性腫瘍手術)新設届出1504901703,000点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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