医科診療報酬事典

K879-2

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

70,200点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)子宮体がんに対するものについては、日本産科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会及び日本放射線腫瘍学会が定める「子宮体癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB期の子宮体がんに対して実施した場合に算定する。

(2)子宮体がんに対するものについては、IA期又はⅠB期の術前診断により当該手術を行おうとしたが、術中所見でⅡ期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。

(3)子宮頸がんに対するものについては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守し、実施すること。

(4)子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、日本産科婦人科学会及び日本病理学会が定める「子宮頸癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB1期の子宮頸がんに対して実施した場合に算定する。

(5)子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、IA期又はⅠB1期の術前診断により当該手術を行おうとしたが、術中所見でⅠB2期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。

(6)「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。

ア画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定する。

イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。

ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)届出15037981070,200点
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)届出15040981070,200点
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出15040931070,200点
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)新設届出15049021070,200点
子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術)新設1504903705,000点
子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術)新設1504904703,000点

疑義解釈この区分に関係する 2問

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