医科診療報酬事典

K721-3

内視鏡的結腸異物摘出術

5,360点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の目的部位まで到達できなかった患者に対して、バルーン内視鏡を用いて異物の同定及び当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内視鏡的結腸異物摘出術1503250105,360点
バルーン内視鏡加算(内視鏡的結腸異物摘出術)150437270450点