医科診療報酬事典

K601

人工心肺(1日につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1初日30,150点

22日目以降3,000点

注1初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。

2初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。

3カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。

(3)「注1」の補助循環を併せて行った場合の加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。

(4)「注1」の選択的冠灌流を併せて行った場合の加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

(5)「注1」の逆行性冠灌流を併せて行った場合の加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテルを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
人工心肺(1日につき)(初日)15014761030,150点
人工心肺(1日につき)(2日目以降)1501479103,000点
補助循環加算(人工心肺)(初日)1501477704,800点
選択的冠灌流加算(人工心肺)(初日)1501478704,800点
逆行性冠灌流加算(人工心肺)(初日)1503471704,800点
選択的脳灌流加算(人工心肺)(初日)1502758707,000点